離婚の際に称していた氏を称する届
離婚後も婚姻中の氏を使い続けたい場合の届出。期限を過ぎると家庭裁判所の許可が必要になる。
多くの人に必要 住民票・戸籍 法令等に基づく期限 市区町村
この手続きの注意点
- 期限を過ぎると、さかのぼって手続きできなくなることがあります。
- 対象となる人
- 離婚により氏が変わる人
- 手続き先
- 本籍地または所在地の市区町村役場
- 期限の種類
- 法令等に基づく期限
- 期限の考え方
離婚の日から3か月以内に届け出れば、婚姻中の氏を称することができます。期間を過ぎると家庭裁判所の許可が必要になります。
根拠:戸籍法第77条の2
この手続きについて、土日祝日による期限の繰り延べは確認できていません。期限日が閉庁日に当たる場合は、前開庁日までに済ませることをおすすめします。
- 主な必要書類
- 公式ページでご確認ください
- 費用
- 無料
- オンライン手続き
- 不可
- 代理人による手続き
- 条件により可
- 適用範囲
- 市区町村
- 関係する生活イベント
- 離婚・別居
公式情報
ご利用の前に
- このサービスで手続きが完了することはありません。申請は各機関の窓口・公式サイトで行ってください。
- 必要な手続きは、居住地・年齢・国籍・在留資格・家族構成・勤務先・保険制度などにより異なります。
- 制度改正や自治体ごとの差異により、表示内容が最新でない場合があります。
- 「必ず受給できる」「必ず申請が必要」といった判断はしていません。給付額・税額・保険料・法的効果を保証するものでもありません。
- 急を要する場合は、Webサービスではなく該当機関へ直接ご連絡ください。