障害年金の請求

病気やけがで生活や仕事が制限される場合に受けられる年金。初診日の証明が重要になる。

多くの人に必要 年金 法令等に基づく期限 全国共通

この手続きの注意点

  • 年金の受給資格・金額は加入記録によります。日本年金機構でご確認ください。
  • 診断や治療に関する判断は行いません。医療機関にご相談ください。
対象となる人
一定の障害の状態にある人
手続き先
年金事務所(初診日に第1号被保険者だった場合は市区町村役場でも可)
期限の種類
法令等に基づく期限
期限の考え方

さかのぼって受け取れるのは最大5年分です。障害認定日から時間が経っているほど不利になります。

根拠:国民年金法第102条・厚生年金保険法第92条

この手続きについて、土日祝日による期限の繰り延べは確認できていません。期限日が閉庁日に当たる場合は、前開庁日までに済ませることをおすすめします。

主な必要書類
  • 年金請求書
  • 受診状況等証明書
  • 診断書
  • 病歴・就労状況等申立書
費用
無料
オンライン手続き
不可
代理人による手続き
条件により可
適用範囲
全国共通
関係する生活イベント
障害・傷病

補足

公式情報

障害年金を請求する方の手続き(日本年金機構)

関連する公式ページ:

内容の最終確認日:2026-08-09/リンク到達確認日:2026-08-09/次回確認予定:2027-02-05

リンクが表示できることと、書かれている内容が最新であることは別です。提出前に必ずリンク先の公式情報をご確認ください。

ご利用の前に

  • このサービスで手続きが完了することはありません。申請は各機関の窓口・公式サイトで行ってください。
  • 必要な手続きは、居住地・年齢・国籍・在留資格・家族構成・勤務先・保険制度などにより異なります。
  • 制度改正や自治体ごとの差異により、表示内容が最新でない場合があります。
  • 「必ず受給できる」「必ず申請が必要」といった判断はしていません。給付額・税額・保険料・法的効果を保証するものでもありません。
  • 急を要する場合は、Webサービスではなく該当機関へ直接ご連絡ください。