不動産の相続登記
相続で不動産を取得したときの名義変更。申請が義務化されている。
多くの人に必要 住まい・不動産 法令等に基づく期限 全国共通
この手続きの注意点
- 相続は期限を過ぎると選択できなくなる手続きがあります。判断に迷う場合は家庭裁判所や法テラスへご相談ください。
- 期限を過ぎると、さかのぼって手続きできなくなることがあります。
- 対象となる人
- 相続で不動産を取得した人
- 手続き先
- 不動産の所在地を管轄する法務局
- 期限の種類
- 法令等に基づく期限
- 期限の考え方
相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内。正当な理由なく怠ると過料の対象になります。
根拠:不動産登記法第76条の2
この手続きについて、土日祝日による期限の繰り延べは確認できていません。期限日が閉庁日に当たる場合は、前開庁日までに済ませることをおすすめします。
- 主な必要書類
- 登記申請書
- 戸籍謄本類
- 遺産分割協議書
- 固定資産評価証明書
- 費用
- 登録免許税がかかります
- オンライン手続き
- 一部可
- 代理人による手続き
- 可
- 適用範囲
- 全国共通
- 関係する生活イベント
- 家族が亡くなったとき、住宅
補足
- 分割協議がまとまらない場合は、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。
公式情報
ご利用の前に
- このサービスで手続きが完了することはありません。申請は各機関の窓口・公式サイトで行ってください。
- 必要な手続きは、居住地・年齢・国籍・在留資格・家族構成・勤務先・保険制度などにより異なります。
- 制度改正や自治体ごとの差異により、表示内容が最新でない場合があります。
- 「必ず受給できる」「必ず申請が必要」といった判断はしていません。給付額・税額・保険料・法的効果を保証するものでもありません。
- 急を要する場合は、Webサービスではなく該当機関へ直接ご連絡ください。