遺言書の有無の確認・検認

自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要(法務局の保管制度を利用したものを除く)。公正証書遺言は検認不要。

多くの人に必要 相続 行政機関が示す期限 全国共通

この手続きの注意点

  • 相続は期限を過ぎると選択できなくなる手続きがあります。判断に迷う場合は家庭裁判所や法テラスへご相談ください。
  • 裁判所の手続きが必要です。法的な判断は行いません。
対象となる人
相続人
手続き先
家庭裁判所・公証役場・法務局(遺言書保管所)
期限の種類
行政機関が示す期限
期限の考え方

遺産分割より前に確認が必要です。封のある遺言書は勝手に開封しないでください。

この手続きについて、土日祝日による期限の繰り延べは確認できていません。期限日が閉庁日に当たる場合は、前開庁日までに済ませることをおすすめします。

主な必要書類
公式ページでご確認ください
費用
無料
オンライン手続き
不可
代理人による手続き
条件により可
適用範囲
全国共通
関係する生活イベント
家族が亡くなったとき

公式情報

自筆証書遺言書保管制度(法務省)

関連する公式ページ:

内容の最終確認日:2026-08-09/リンク到達確認日:2026-08-09/次回確認予定:2027-02-05

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ご利用の前に

  • このサービスで手続きが完了することはありません。申請は各機関の窓口・公式サイトで行ってください。
  • 必要な手続きは、居住地・年齢・国籍・在留資格・家族構成・勤務先・保険制度などにより異なります。
  • 制度改正や自治体ごとの差異により、表示内容が最新でない場合があります。
  • 「必ず受給できる」「必ず申請が必要」といった判断はしていません。給付額・税額・保険料・法的効果を保証するものでもありません。
  • 急を要する場合は、Webサービスではなく該当機関へ直接ご連絡ください。